No.5768 特許法 【問】 5P13_5 共有に係る特許権について,その特許を無効にすべき旨の審決がされたときは,共有者の1人は,単独で当該審決の取消訴訟を提起することができるが,その請求を認容する判決が確定した場合には,特許庁で共有者全員との関係で審判手続が行われる。 【解説】 【○】 審判請求には共同で請求することが求められており,一つの権利について共有者の権利が一つに定まることから,差戻しにより審判において審理を行う場合も,共有者全員との関係で審判手続が行われる。 参考:Q1937 (共同審判) 第百三十二条 同一の特許権について特許無効審判又は延長登録無効審判を請求する者が二人以上あるときは,これらの者は,共同して審判を請求することができる。 2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは,共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。 3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同して請求しなければならない。 |
R6.7.2