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No.5769 特許法  知財検定2g
【問】  47_2g22_2
 特許権者は,通常実施権を許諾した後で特許権を放棄するときには,その通常実施権者の承諾を得る必要はない。

【解説】  【○】
  通常実施権は,特許権者との契約により発生するもので,特許庁への登録が不要であるから,特許権を放棄するときには,その通常実施権者の承諾を得る必要はない。
  参考:Q1914 ※令和3年の改正により変更

(特許権等の放棄)
第九十七条 特許権者は,専用実施権者又は質権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。
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R6.7.2