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No.5770 商標法
【問】  5T5_5
  商標登録出願に係る商標と実際に使用をされている商標が,外観上一致しない場合であっても,当該商標登録出願に係る商標について,商標法第3条第2項の規定により商標登録を受けることができるときがある。

【解説】  【○】
  3条第2項は使用による特別顕著性が発生した商標の登録を規定するものであり,出願に係る商標と実際に使用をされている商標とが外観上一致しない場合であっても,称呼や観念の観点から実質的に同一と認識できる場合は登録されることがある。
  参考:Q2888

(商標登録の要件)
第三条  自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。
三 その商品の産地,販売地,品質,原材料,効能,用途,形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。),生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格又はその役務の提供の場所,質,提供の用に供する物,効能,用途,態様,提供の方法若しくは時期その他の特徴,数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五  極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標
2  前項第三号から第五号までに該当する商標であつても,使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては,同項の規定にかかわらず,商標登録を受けることができる。
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R6.7.4