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No.5771 著作権法  知財検定2g
【問】  47_2g23_2
  個人的に又は家庭内,その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合には,著作権者の許諾なく著作物を複製することができる。

【解説】  【○】
  個人的に又は家庭内の使用では,著作権者の利益を損なう程度も低いことから,複製することは許容される。
  参考:Q1204

(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は,個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは,次に掲げる場合を除き,その使用する者が複製することができる
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R6.7.4