問と解説:
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No.5792
特許法
【問】
5P14_5
特許異議の申立てについての審理においては,審判官の合議体は,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理しなければならない。
【解説】 【×】
申し立てない理由について審理することができるが,これは義務ではなく裁量の範囲である。
参考:
Q1763
(職権による審理)
第百二十条の二
特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,
審理することができる
。
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