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No.5792 特許法
【問】  5P14_5
  特許異議の申立てについての審理においては,審判官の合議体は,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理しなければならない。

【解説】  【×】
  申し立てない理由について審理することができるが,これは義務ではなく裁量の範囲である。
  参考:Q1763

(職権による審理)
第百二十条の二  特許異議の申立てについての審理においては,特許権者,特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる
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R6.7.23