No.5801 商標法 知財検定2g 【問】 47_2g3_1 商品・役務の類否は,同一・類似の商標を使用した場合に,出所の混同が生じるかどうかに基づいて判断される。 【解説】 【○】 商標の類否は,出願商標及び引用商標がその外観,称呼又は観念等によって需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して全体的に観察し,出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する。《商標審査基準から》 参考:Q1920 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて,その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの |
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