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No.5802 条約
【問】  6J2_2
  先の調査が同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によって行われた場合には,規則12 の2.1(a)に規定する先の調査の結果の写しは,同(a)の規定に基づいて受理官庁に提出することを要求されない。

【解説】  【○】
  同一の国際調査機関であれば,先の調査結果はその国際調査機関が有することから,改めて調査結果の写しを要求されない。
  参考:Q3957

第十二規則の二
先の調査に関する書類の出願人による提出
12の2.1  (4.12)の規定に基づく請求における先の調査に関する書類の出願人による提出
(a) 出願人が同一若しくは他の国際調査機関又は国内官庁によつて行われた先の調査の結果を考慮するよう4.12の規定に基づき国際調査機関に対して請求した場合には,出願人は,(b)から(d)までの規定に従うことを条件として,国際出願とともに先の調査の結果の写しを当該機関又は当該官庁が作成する形式(例えば,調査報告,列記された先行技術の一覧表,審査報告の形式)で受理官庁に提出する。
(c) 先の調査が同一の国際調査機関又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われた場合には,(a)に規定する写しは,(a)の規定に基づいて提出することを要求されない
第四十一規則
先の調査及び先の分類の結果の考慮
41.1 (4.12)の規定に基づく請求における先の調査の結果の考慮
出願人が,(4.12)の規定に基づき,国際調査機関に対し,先の調査の結果を考慮することを請求し,かつ,12の2.1の規定に従つた場合において,
(i) 当該先の調査が同一の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁と同一の官庁によつて行われたときは,当該国際調査機関は,国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果をできる限り考慮する。
(ii) 当該先の調査が他の国際調査機関によつて行われたとき又は国際調査機関として行動する官庁以外の官庁によつて行われたときは,当該国際調査機関は,国際調査を行うに当たり当該先の調査の結果を考慮することができる
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R6.8.27