No.5803 意匠法 知財検定2g 【問】 47_2g17_4 本意匠に類似する意匠を関連意匠として意匠登録出願するときは,その本意匠の意匠登録出願の日以後であって,当該本意匠の意匠権の設定登録の日から10年以内に出願しなければならない。 【解説】 【×】 関連意匠制度は,類似意匠についても権利取得ができる制度であり,令和元年意匠法改正により,関連意匠に類似する意匠は,本意匠が存続しており,本意匠の出願日から10年を経過する前であれば,意匠登録を受けることができるので,意匠権の設定登録の日からではない。 参考:Q5221 (関連意匠) 第十条 意匠登録出願人は,自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については,当該関連意匠の意匠登録出願の日・・・がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて,当該本意匠の意匠登録出願の日から十年を経過する日前である場合に限り,・・・意匠登録を受けることができる。 |
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