No.5804 特許法 【問】 5P17_5 甲は,自ら発明イをし,明細書及び特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Aをしようとしたが,明細書が添付されていなかったため,特許庁長官からの通知を受けて適式に手続補完書を提出した。一方,乙は,自ら発明イをし,特許請求の範囲に発明イを記載した特許出願Bを,甲が特許出願Aの願書を提出した日よりも後であって手続補完書を提出した日よりも前の日に行った。この場合,特許出願Bの発明イについては,特許出願Aの明細書に記載された発明と同一であることを理由として又は特許出願Aに係る発明と同一であることを理由として,それぞれ特許法第29 条の2の規定又は特許法第39 条の規定による拒絶理由を有することはない。 【解説】 【×】 手続きに不備があれば不備を解消するよう指令がなされるが,出願日の認定が第三者の利益を損なわない小さな不備の場合は,補正命令が出され,治癒すると最初の願書提出の日が出願日として認定されるが,出願の基本的形式を満たしていない場合は,補完命令が出され,不備を補完することにより,補完した日が出願日として認定される。 特許出願明細書が添付されていないことは,出願の基本的形式を満たしておらず,補正でなく補完が要求される。 参考:Q4993 (特許出願の日の認定) 第三十八条の二 特許庁長官は,特許出願が次の各号のいずれかに該当する場合を除き,特許出願に係る願書を提出した日を特許出願の日として認定しなければならない。 一 特許を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。 二 特許出願人の氏名若しくは名称の記載がなく,又はその記載が特許出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。 三 明細書(外国語書面出願にあつては,明細書に記載すべきものとされる事項を第三十六条の二第一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面。以下この条において同じ。)が添付されていないとき(次条第一項に規定する方法により特許出願をするときを除く。)。 2 特許庁長官は,特許出願が前項各号のいずれかに該当するときは,特許を受けようとする者に対し,特許出願について補完をすることができる旨を通知しなければならない。 6 第二項の規定による通知を受けた者が第三項に規定する期間内にその補完をしたときは,その特許出願は,手続補完書を提出した時にしたものとみなす。この場合において,特許庁長官は,手続補完書を提出した日を特許出願の日として認定するものとする。 |
R6.8.27