No.5816 特許法 【問】 5P19_5 特許出願Aの特許出願人甲は,第三者である乙に対し,出願公開があった後に特許出願Aに係る発明イの内容を記載した書面を提示して警告をした。警告後,甲は,特許出願Aの出願審査の請求をし,特許請求の範囲に記載された発明イを発明ロに補正をし,特許をすべき旨の査定を受け,特許権の設定の登録をした。乙が警告を受けた後,特許権の設定の登録前に業として発明ロを実施した場合に,乙に対し特許法第65 条第1項に規定される補償金の支払を請求するために,甲は,出願公開後の警告に加え,補正後の発明ロに基づいて再度警告することが必要となる場合がある。 【解説】 【○】 特許出願の段階では,特許に係る権利は,特許を受ける権利であり特許権ではないから,特許権が設定されてから権利行使を行うこととなり,公開されることによる真似を防ぐために,公開公報を提示して警告することが必要であり,警告後発明の内容が補正により異なるものとなっている場合は,再度の警告が必要となる。 参考:Q3802 (出願公開の効果等) 第六十五条 特許出願人は,出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは,その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し,その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても,出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては,同様とする。 |
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