No.5818 商標法 【問】 5T10_5 日本国における基礎登録に係る国際登録の名義人が,国際登録後に領域指定をする場合は,当該領域指定を特許庁長官にすることができる。 【解説】 【○】 国際登録後の領域指定は,国際事務局に対してできるだけでなく,特許庁長官に対しても可能である。 参考:Q1795 (事後指定) 第六十八条の四 国際登録の名義人は,経済産業省令で定めるところにより,議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。 《マドプロ》 第3条の2 領域的効果 国際登録による標章の保護の効果は,国際出願の出願人又は国際登録の名義人がいずれかの締約国を指定した場合においてのみ当該いずれかの締約国に及ぶものとする。ただし,その官庁が本国官庁に当たる締約国については,そのような指定を行うことができない。 第3条の3 領域指定 (1) 国際出願に際しては,国際登録による標章の保護の効果が及ぶ領域としていずれの締約国を指定するかを特に記載する。 (2) 領域指定は,標章の国際登録の後においても行うことができる。この領域指定は,規則に定める様式に従って行う。国際事務局は,領域指定を直ちに記録し,当該領域指定を関係官庁に対し遅滞なく通報する。記録された領域指定は,国際事務局が定期的に発行する公報に掲載する。領域指定は,当該領域指定が国際登録簿に記録された日から効力を生じ,当該領域指定に係る国際登録の存続期間の満了によりその効力を失う |
R6.9.1