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No.5819 商標法  知財検定2g
【問】  47_2g15_4
  商標の類否は,外観,称呼,観念の各要素だけでなく,取引の実情を考慮して判断されることがある。

【解説】  【○】
  外観,称呼,観念のどれかがが同一であつても,需要者が識別でき混同を生じない場合は,非類似の商標と判断される場合がある。
  参考:Q2890

(商標権の効力)
第二十五条  商標権者は,指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし,その商標権について専用使用権を設定したときは,専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
(侵害とみなす行為)
第三十七条  次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一  指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用
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R6.9.1