No.5821 著作権法 知財検定2g 【問】 47_2g23_4 公表された著作物は,非営利目的で,聴衆や観客から料金を受けず,かつ実演等を行う者に報酬が支払われない場合には,著作権者の許諾なく著作物を上演や演奏等をすることができる。 【解説】 【○】 公表された著作物は,著作権者の利益を不当に害しない場合には,著作権者の許諾なく利用することができる。 参考:Q561 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 |
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