問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5822 特許法
【問】  5P20_5
  甲がした外国語書面出願Aが,所定の期間内に外国語書面の翻訳文の提出がなかったことにより取り下げられたものとみなされたとしても,故意に当該翻訳文を提出しなかったと認められる場合でなければ,翻訳文を提出することができるときがある。

【解説】  【○】
  期限が定められている場合に,故意でなく正当な理由により期限を遵守できなかったときは,救済措置が適用される。
  参考:Q2399

(特許出願)
第三十六条の2
5 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは,その特許出願は,同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす
6 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は,第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは,経済産業省令で定める期間内に限り,第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
【ホーム】   <リスト>
R6.9.5