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No.5823 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g1_1
  他人の特許出願に対して,出願審査の請求をすることができる。

【解説】  【○】
  出願審査請求は何人もできる。警告を受けた者が,早期の拒絶査定の結論を得たい場合などが考えられる。
  参考:Q3232

(出願審査の請求)
第四十八条の三 特許出願があつたときは,何人も,その日から三年以内に,特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる
3 出願審査の請求は,取り下げることができない。
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R6.9.5