No.5824 意匠法 【問】 6D1_1 出願Aは「自転車」の意匠イに係る意匠登録出願,出願Bは「自転車用ハンドル」の意匠ロに係る意匠登録出願であり,意匠ロの形状は意匠イの一部であるハンドル部分の形状と類似する。出願Aは,意匠を秘密にすることが請求され,意匠イは意匠登録を受けた。出願Bは,出願Aの出願後,意匠法第20 条第3項(第4号に掲げる事項を除く。)に掲げる事項が掲載された意匠イに係る意匠公報が発行される前に出願された。出願Aと出願Bがいずれも甲によるものである場合,出願Bは意匠法第3条の2の規定により拒絶される。 【解説】 【×】 意匠法3条の2の規定は,出願人本人の他の出願であれば適用はなく,秘密意匠の場合,意匠の内容が掲載されない意匠公報が発行される前の出願であれば,同じように第3条の2の規定の適用はない。 参考:Q163 (意匠登録の要件) 第三条の二 意匠登録出願に係る意匠が,当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面,写真,ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは,その意匠については,前条第一項の規定にかかわらず,意匠登録を受けることができない。ただし,当該意匠登録出願の出願人と先の意匠登録出願の出願人とが同一の者であつて,第二十条第三項の規定により先の意匠登録出願が掲載された意匠公報(同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前に当該意匠登録出願があつたときは,この限りでない。 |
R6.9.7