No.5830 商標法 【問】 6T1_1 外国にある事業者が,日本国内の顧客に届けるため,自己の標章を付した商品を外国から日本国内に運送業者をして持ち込ませる行為は,標章の使用に該当する。 【解説】 【○】 外国で生産した登録商標と同一の商標を付した商品を輸入することは,他人でも自分でも標章の使用に該当する。 参考:Q5372 (定義等) 第二条 3 この法律で標章について「使用」とは,次に掲げる行為をいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供する行為 |
R6.9.22