No.5831 実用新案法 知財検定2g 【問】 48_2g5_2 実用新案法では,保護対象を「 1物品 の 2外観 ,構造,又は 3結合 に係る考案」に限定しており, 4方法 の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており, 5方式 審査をせずに迅速に権利を付与している。 【解説】 【×】 実用新案法では,保護対象を「 1物品 の 2形状 ,構造,又は 3組合せ に係る考案」に限定しており, 4方法 の考案は保護対象とならない。実用新案法では,早期に権利を付与することに重点が置かれており, 5実体 審査をせずに迅速に権利を付与している。 参考:Q1423 (目的) 第一条 この法律は,物品の形状,構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより,その考案を奨励し,もつて産業の発達に寄与することを目的とする。 (実用新案権の設定の登録) 第十四条 実用新案権は,設定の登録により発生する。 2 実用新案登録出願があつたときは,その実用新案登録出願が放棄され,取り下げられ,又は却下された場合を除き,実用新案権の設定の登録をする。 |
R6.9.22