No.5832 不正競争防止法 【問】 5F5_5 一般消費者である甲は,乙が日本産うなぎであると広告して販売している商品であるうなぎの蒲焼を購入したが,当該商品には外国産のうなぎが使用されていた。当該広告の内容を信じて当該商品を購入した甲は,乙の行為は原産地・品質誤認惹起に係る不正競争に該当するとして不正競争防止法に基づく損害賠償を請求できる。 【解説】 【×】 不正競争防止法は,事業者を対象としたものであり,一般消費者は対象外であり,損害賠償の主体となり得ない。ただし,民法に基づく損害賠償は可能である。 参考:Q2025 (損害賠償) 第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。 (目的) 第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 |
R6.9.22