No.5833 意匠法 知財検定2g 【問】 48_2g6_1 拒絶査定不服審判は,特許法には規定されているが,意匠法には規定されていない。 【解説】 【×】 拒絶査定不服審判の請求は,審査の結果に不服があれば,審査の上級審である審判に不服審判を請求することができ,特許法だけでなく意匠法についても規定されている。 参考:Q2185 (拒絶査定不服審判) 第四十六条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 《特許法》 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |
R6.9.23