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No.5843 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g11_1
  共同著作物に係る著作権が侵害されている場合,他の著作権者の同意を得なければ,差止請求権を行使することができない。

【解説】  【×】
  共有者の同意を得なくても,共有者が損害を被ることはないから,自分の持ち分により,差止を請求できる。ただし,著作権の行使,例えば共同執筆の小説作品の発行には共有者の同意が必要である。
  参考:Q5505

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2 共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない
3 前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない。
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R6.10.1