問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5844 著作権法
【問】  6C1_1
  実名の登録がされている者は,当該登録に係る著作物の著作者とみなされる。

【解説】  【×】
  著作者は著作権を有することから,だれが著作者か争いになることもあり,あらかじめ著作者を登録しておくことにより,その者が著作者と推定され,混乱の防止に寄与することとなる。
 この規定は,推定規定であり,覆すことが可能である。
  参考:Q4050

(実名の登録)
第七十五条  無名又は変名で公表された著作物の著作者は,現にその著作権を有するかどうかにかかわらず,その著作物についてその実名の登録を受けることができる。
2  著作者は,その遺言で指定する者により,死後において前項の登録を受けることができる。
3  実名の登録がされている者は,当該登録に係る著作物の著作者と推定する
【ホーム】   <リスト>
R6.10.1