No.5845 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g14_3 願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項を追加する補正をした特許出願が特許されている場合には,そのことを理由として特許無効審判の請求をすることができる。 【解説】 【○】 新規な事項を追加する補正は,先願主義を採用している以上,後願の特許を認めることになるから,その補正は許されず,特許権になった場合は,無効審判請求の理由となる。 参考:Q4648 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 3 第一項の規定により明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をするときは,誤訳訂正書を提出してする場合を除き,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面(・・・)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 |
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