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No.5847 商標法  知財検定2g
【問】  48_2g15_1
  商標登録出願については,出願日から12カ月以内に出願審査の請求をしないと,当該出願は取り下げたものとみなされる。

【解説】  【×】
  商標法では,出願されたものは全て審査され,特許制度で採用している審査請求制度を採用していない。
  参考:Q2782

(審査官による審査)
第十四条  特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査させなければならない。  
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R6.10.2