問と解説:
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No.5847
商標法
知財検定2g
【問】
48_2g15_1
商標登録出願については,出願日から12カ月以内に出願審査の請求をしないと,当該出願は取り下げたものとみなされる。
【解説】 【×】
商標法では,出願されたものは全て審査され,特許制度で採用している審査請求制度を採用していない。
参考:
Q2782
(審査官による審査)
第十四条 特許庁長官は,審査官に商標登録出願を審査
させなければならない。
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