No.5848 意匠法 【問】 6D3_1 特許出願人は,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定に対する拒絶査定不服審判を請求した後は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる場合はない。 【解説】 【×】 特許出願人は,拒絶査定の謄本の送達があつた日から三月を経過する前であれば,拒絶査定不服審判を請求した後でも,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。 参考:Q3059 (出願の変更) 第十三条 特許出願人は,その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし,その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は,この限りでない。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは,もとの出願は,取り下げたものとみなす。 |
R6.10.3