No.5850 条約 【問】 6J6_1 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定において,国際出願には,意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品の所定の表示を含めるとされている。 【解説】 【○】 国際出願には,複数の意匠を一の出願に含めることができることが,協定に明記されている。 参考:Q5282 第五条 国際出願の内容 (1) [国際出願に必須の内容]国際出願については,一の所定の言語で作成し,及び次のものを含め,又は添付する。 (iv) 意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品の所定の表示 |
R6.10.14