問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5851 種苗法  知財検定2g
【問】  48_2g17_1
  育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年である。

【解説】  【×】
  育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年又は30年(木本植物)であり,20年ではなない。
  参考:Q2662

(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条  育成者権は,品種登録により発生する。
2  育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては ,三十年)とする。
【ホーム】   <リスト>
R6.10.14