問と解説:
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No.5851
種苗法
知財検定2g
【問】
48_2g17_1
育成者権の存続期間は,品種登録の日から20年である。
【解説】 【×】
育成者権の存続期間は,品種登録の日から25年又は30年(木本植物)であり,20年ではなない。
参考:
Q2662
(育成者権の発生及び存続期間)
第十九条
育成者権は,品種登録により発生する。
2 育成者権の存続期間は,品種登録の日から二十五年(第四条第二項に規定する品種にあっては ,三十年)とする。
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