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No.5852 特許法
【問】  6P5_1
  法人でない社団は,代表者又は管理人の定めがあったとしても,当該社団の名において特許異議の申立てをすることができない。

【解説】  【×】
  異議申立は何人もできる。法人でない社団であっても,代表者又は管理人の定めがあるものは権利者となることはできないが,不適法な権利を是正させる行為は可能である。
  参考:Q146

(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条    法人でない社団又は財団であつて,代表者又は管理人の定めがあるものは,その名において次に掲げる手続をすることができる。
一  出願審査の請求をすること。
二  特許異議の申立てをすること
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R6.10.15