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No.5870 特許法
【問】  6T2_1
  特許無効審判において,願書に添付した特許請求の範囲の訂正の請求があった場合に,当事者又は参加人が申し立てている理由により,当該訂正の請求が認められないときは,特許法第134 条の2第5項の規定による通知(いわゆる訂正拒絶理由通知)をしなければならない旨が特許法上,規定されている。

【解説】  【×】
  当事者等が申し立てない理由については,訂正拒絶理由を通知しなければならないが,申し立てている理由は既に意見を述べる機会が与えられていることから,再度の機会は必要としない。
  参考:Q3904

(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二
5 審判官は,第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず,又は第九項において読み替えて準用する第百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて,当事者又は参加人が申し立てない理由についても,審理することができる。この場合において,当該理由により訂正の請求を認めないときは,審判長は,審理の結果を当事者及び参加人に通知し,相当の期間を指定して,意見を申し立てる機会を与えなければならない。
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R6.11.8