No.5871 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g27_1 特許無効審判に係る無効審決が確定しても,特許権は初めから存在しなかったものとみなされない場合がある。 【解説】 【○】 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなされるが,例外として,特許権成立後に生じた理由により無効にされた場合は,無効の原因となった時から無効となる。 参考:Q169 (特許無効審判) 百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,初めから存在しなかつたものとみなす。ただし,特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において,その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは,特許権は,その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 第百二十三条 七 特許がされた後において,その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき,又はその特許が条約に違反することとなつたとき。 |
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