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No.5872 意匠法
【問】  6D5_1
  甲は,「美容用ローラー」に係る意匠イの意匠権者であり,意匠イに係る「美容用ローラー」を製造販売している。乙は,意匠イに類似した意匠ロに係る「美容用ローラー」を製造販売している。甲が乙に対して意匠法第37 条第1項に基づき侵害の停止及び予防を請求する場合には,同条第2項の規定に基づく請求もしなければならない。

【解説】  【×】
  37条第2項の規定は,強行規定でなく,請求することができるとする任意規定であるから,必ずしも廃棄や除却を請求する必要はない。
  参考:Q5294

(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物品,建築物若しくは画像(・・・)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器・・・の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる
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R6.10.30