No.5891 著作権法 知財検定2g 【問】 48_2g37_1 裁判所の判決は著作物であり,著作権が付与される。 【解説】 【×】 裁判所の判決は著作権法に規定する著作物に該当するが,国民に広く周知を図ることが必要であることから,著作権の目的とならない。 参考:Q5494 (権利の目的とならない著作物) 第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は,この章の規定による権利の目的となることができない。 三 裁判所の判決,決定,命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの |
R6.11.28