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No.5892 著作権法
【問】  6C3_1
  音楽教室のレッスンにおける教師の演奏について,規範的観点から演奏の主体とされた音楽教室事業者と生徒の関係が,受講契約を締結すれば誰でも生徒としてレッスンを受講できるものである場合には,音楽教室事業者と生徒との間に個人的結合関係はなく,音楽教室事業者にとって生徒は不特定の者であり,生徒が少人数であったとしても,その演奏は演奏権の対象となる行為である。

【解説】  【○】
  音楽教室のレッスンについは,受講生の演奏は演奏権の対象とならないが,教師の演奏は演奏権の対象であることから,音楽教室事業者についても受講生との関係では演奏権の対象となる
  参考:Q5158
  最高裁令和4年10月24日判決 音楽教室事件

(上演権及び演奏権)
第二十二条 著作者は,その著作物を,公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し,又は演奏する権利を専有する
(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。
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R6.11.30