No.5894 特許法 【問】 6P12_1 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前であり,最初の拒絶理由通知を受ける前に,特許法第48 条の7の規定による通知(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)を受けた場合は,同条の規定により指定された期間内に限り,明細書,特許請求の範囲又は図面の補正をすることができる。 【解説】 【×】 審査官が拒絶査定をしようとするときは,出願人に拒絶理由を通知しなければならないが,文献公知発明に係る情報の記載についての通知があれば,出願人はその指定期間に限らず,17条の2の規程による明細書を補正をすることができる。 参考:Q3057 (文献公知発明に係る情報の記載についての通知) 第四十八条の七 審査官は,特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは,特許出願人に対し,その旨を通知し,相当の期間を指定して,意見書を提出する機会を与えることができる。 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
R6.11.30