No.5893 商標法 知財検定2g 【問】 48_2g38_1 極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標は,商標法上の識別力を有する可能性が高い。 【解説】 【×】 標章が普通のありふれたものであれば,商標法上の識別力を有するとはいえず,だれもが使用を希望をするものであり,特定の者に独占させることは,産業の発達を阻害し,商標制度の趣旨に悖ることとなる。 参考:Q2034 (商標登録の要件) 第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については,次に掲げる商標を除き,商標登録を受けることができる。 五 極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標 |
R6.11.30