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No.5895 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g39_1
  著作物に該当するかは,思想又は感情の創作であって,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属することを確認する必要がある。

【解説】  【×】
  著作物の定義として規定されている「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」が,著作物となり得るのであるが,その範囲と示されている文芸,学術,美術又は音楽は例示であり,これに限定されない。
  参考:Q3244

(定義)
第二条  この法律において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
一  著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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R6.11.30