No.5917 特許法 知財検定2g 【問】 48_2g14_4 最後の拒絶理由の通知がされた際には,特許請求の範囲については請求項の削除等,特定の目的の補正しかすることができない。 【解説】 【○】 審査が行われた後に,特許請求の範囲を自由に補正できるとすると,再度新たな審査が必要となり,行政負担が大きくなることから,請求項の削除等新たなサーチを必要としない,限定された補正だけが許容される。 参考:Q1435 (願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。 |
R6.12.27