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No.5917 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g14_4
  最後の拒絶理由の通知がされた際には,特許請求の範囲については請求項の削除等,特定の目的の補正しかすることができない。

【解説】  【○】
  審査が行われた後に,特許請求の範囲を自由に補正できるとすると,再度新たな審査が必要となり,行政負担が大きくなることから,請求項の削除等新たなサーチを必要としない,限定された補正だけが許容される。
  参考:Q1435

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
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R6.12.27