問と解説: 前回  次回  【ホーム】
No.5918 特許法
【問】  6P15_1
  物を生産する方法の発明の特許権者は,自己の特許権を侵害する者に対し,侵害の行為により生じた物の廃棄を求めることができるが,その侵害の行為に供した設備の除却を求めることはできない。

【解説】  【×】
  侵害の停止を請求する場合は,将来的に再度の侵害が発生しないように,侵害を組成したものの廃棄だけでなく,侵害品を製造する設備の除却も請求できる。
  参考:Q4723

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
2 特許権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては,侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
【ホーム】   <リスト>
R6.12.28