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No.5916 著作権法
【問】  6C4_1
  技術的利用制限手段により著作物の視聴が制限されている場合に,著作権者等の意思に基づかずに,この制限手段の回避を行う行為は,回避行為の後,当該著作物を視聴するだけであったとしても,著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き,当該技術的利用制限手段に係る著作権を侵害する行為とみなされる。

【解説】  【○】
  権利者に実質的な不利益をもたらさない利用については,著作権を侵害する行為とみなされないが,そうでない場合は,技術的利用制限手段に係る著作権においても,権利侵害とみなされる。
  参考:Q4734

(侵害とみなす行為)
第百十三条 次に掲げる行為は,当該著作者人格権,著作権,出版権,実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
6 技術的利用制限手段の回避(技術的利用制限手段により制限されている著作物等の視聴を当該技術的利用制限手段の効果を妨げることにより可能とすること(著作権者等の意思に基づいて行われる場合を除く。)をいう。次項並びに第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)を行う行為は,技術的利用制限手段に係る研究又は技術の開発の目的上正当な範囲内で行われる場合その他著作権者等の利益を不当に害しない場合を除き,当該技術的利用制限手段に係る著作権,出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。
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R6.12.27