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No.5919 商標法  知財検定2g
【問】  48_2g15_3
  商標登録出願の補正却下決定不服審判は,補正却下決定の謄本送達日から3カ月以内に請求することができる。

【解説】  【○】
  要旨変更の補正を認めることは,先願主義の制度の基では,後願者を利することとなり許容されない。要旨変更となる補正が発見されると審査官は補正却下の決定をし,出願人がその決定に不服であれば,決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求できる。
  参考:Q1562

(補正の却下の決定に対する審判)
第四十五条  第十六条の二第一項の規定による却下の決定を受けた者は,その決定に不服があるときは,その決定の謄本の送達があつた日から三月以内に審判を請求することができる。ただし,第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項 に規定する新たな商標登録出願をしたときは,この限りでない。
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R6.12.28