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No.5922 条約
【問】  6J2_2
  国際事務局は,記録原本を受理した場合,受理の事実及び日付を,国際調査機関に必ず通知しなければならない。

【解説】  【×】
  国際出願を受理する受理官庁が出願の様式を満たしていることを確認して出願日を認定し,その後,国際出願の書類は,国際調査機関と国際事務局に送付されるので,国際事務局は国際調査機関に通知することはない。
  参考:Q4638

第12条 国際出願の国際事務局及び国際調査機関への送付
(1) 規則の定めるところにより,国際出願の1通(「受理官庁用写し」)は受理官庁が保持し,1通(「記録原本」)は国際事務局に送付され,他の1通(「調査用写し」)は第16条[国際調査機関]に規定する管轄国際調査機関に送付される。
(2) 記録原本は,国際出願の正本とする。
(3) 国際事務局が所定の期間内に記録原本を受理しなかつた場合には,国際出願は,取り下げられたものとみなす
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R6.12.