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No.5921 著作権法  知財検定2g
【問】  48_2g16_2
  著作権者は,著作権の全部又は一部を譲渡することができるが, 1譲渡契約 において 2複製権 が譲渡の目的として 3特掲 されていないときは,これらの権利は, 4消滅したものと 推定される。

【解説】  【×】
  著作権者は,著作権の全部又は一部を譲渡することができるが, 1譲渡契約 において 2二次的著作物の創作権と二次的著作物の利用権 が譲渡の目的として 3特掲 されていないときは,これらの権利は, 4譲渡した者に留保されたものと 推定される。
  参考:Q1501

(著作権の譲渡)
第六十一条  著作権は,その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において,第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは,これらの権利は,譲渡した者に留保されたものと推定する
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R6.12.28