No.5923 種苗法 知財検定2g 【問】 48_2g17_3 品種登録出願は,特許法のように出願を分割することはできない。 【解説】 【○】 新品種について登録する制度においては,特許制度で採用している出願の分割制度は採用していない。 参考:Q2664 (品種登録出願) 第五条 品種登録を受けようとする者は,農林水産省令で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した願書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 出願者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 出願品種の属する農林水産植物の種類 三 出願品種の名称 2 前項の願書には,農林水産省令で定めるところにより,農林水産省令で定める事項を記載した説明書及び出願品種の植物体の写真その他出願品種が同項第四号に掲げる特性を保持していることを証する資料を添付しなければならない。 |
R6.12.28