No.5924 特許法 【問】 6P16_1 裁判所は,特許権の侵害に係る訴訟において,査証人に対し査証を命ずるに当たり,侵害が疑われる物の所持者である相手方に対しては,意見を聴くことなく査証を命じることができる。 【解説】 【×】 査証制度は当事者の有する証拠となる書類等を収集する制度であり,特許権侵害の立証に必要な調査を中立な専門家が行うという証拠収集手続であるから,権利侵害を疑うに足りる相当な理由が記載された申立書に基づいて,相手方の意見を聴いて裁判所が判断することとなる。 参考:Q5636 (査証人に対する査証の命令) 第百五条の二 裁判所は,特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては,当事者の申立てにより,立証されるべき事実の有無を判断するため,相手方が所持し,又は管理する書類又は装置その他の物(以下「書類等」という。)について,確認,作動,計測,実験その他の措置をとることによる証拠の収集が必要であると認められる場合において,特許権又は専用実施権を相手方が侵害したことを疑うに足りる相当な理由があると認められ,かつ,申立人が自ら又は他の手段によつては,当該証拠の収集を行うことができないと見込まれるときは,相手方の意見を聴いて,査証人に対し,査証を命ずることができる。ただし,当該証拠の収集に要すべき時間又は査証を受けるべき当事者の負担が不相当なものとなることその他の事情により,相当でないと認めるときは,この限りでない。 |
R6.12.28