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No.5926 商標法
【問】  6T9_1
  登録異議の申立ては,その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたことを理由としてはすることができない。

【解説】  【○】
  権利の帰属に関する事項は,当事者のみが異議申立てを請求できるものであり,誰でもができる異議申立ての理由から除外されている。
  参考:Q4880

(登録異議の申立て)
第四十三条の二 何人も,商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り,特許庁長官に,商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において,二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については,指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。
一 その商標登録が第三条〔 商 標 登 録 の 要 件 〕,第四条第一項〔 商 標 登 録 を 受 け る こ と が で き な い 商 標 〕,第七条の二第一項〔 地 域 団 体 商 標 〕,第八条第一項,第二項若しくは第五項〔 先 願 〕,第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。),第五十三条第二項又は第七十七条第三項〔 特 許 法 の 準 用 〕において準用する特許法第二十五条〔 外 国 人 の 権 利 の 享 有 〕の規定に違反してされたこと。
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R6.12.28