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No.5927 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g20_2
  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について,他人に通常実施権を許諾することができない。

【解説】  【○】
  共有に係る特許権は,各自が他の共有者の同意を得ないで,単独で実施できるものであるが,他人に実施させる場合は,その他人が大企業等であれば,大量生産や効率的な流通ルートを利用することが考えられ,単価の面で競争できなくなり,共有者の権利を有効活用できなくなり,権利が無用の長物となってしまうおそれがある。
  参考:Q2238

(共有に係る特許権)
第七十三条  特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは,各共有者は,契約で別段の定をした場合を除き,他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許権について専用実施権を設定し,又は他人に通常実施権を許諾することができない
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R6.12.29