No.5928 不正競争防止法 【問】 6F4_1 限定提供データ保有者からその限定提供データを示された場合において,図利加害目的が認められても,その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものでなければ,その限定提供データを使用する行為は,限定提供データに係る不正競争に該当しない。 【解説】 【×】 限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限り,限定提供データに係る不正競争に該当する。 参考:Q4104 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 7 この法律において「限定提供データ」とは,業として特定の者に提供する情報として電磁的方法(電子的方法,磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。次項において同じ。)により相当量蓄積され,及び管理されている技術上又は営業上の情報(秘密として管理されているものを除く。)をいう。 十四 限定提供データを保有する事業者(以下「限定提供データ保有者」という。)からその限定提供データを示された場合において,不正の利益を得る目的で,又はその限定提供データ保有者に損害を加える目的で,その限定提供データを使用する行為(その限定提供データの管理に係る任務に違反して行うものに限る。)又は開示する行為 |
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