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No.5929 弁理士法  知財検定2g
【問】  48_2g21_4
  商標登録出願手続の代理業務は,弁理士及び弁理士法人以外の者でも行うことができる。

【解説】  【×】
  弁理士の業務は,弁理士法により定められており,資格のないものが例えば商標出願を行うと,依頼者に不測の損害を与える可能性が高いからである。
  参考:Q1510

第四条(業務)
 弁理士は,他人の求めに応じ,特許,実用新案,意匠若しくは商標又は国際出願,意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許,実用新案,意匠又は商標に関する行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務を行うことを業とする。
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R6.12.29