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No.5931 特許法  知財検定2g
【問】  48_2g22_2
  契約等であらかじめ会社に特許を受ける権利を取得させることを定めていないときは,一般の発明と同様に,発明者が特許を受ける権利を有する。

【解説】  【○】
  職務発明の定義に該当する場合には,契約等において使用者に特許を受ける権利を帰属させることができるが,契約等において定めがない場合は,発明者が特許を受ける権利を有する。
  参考:Q2063

(職務発明)
第三十五条 使用者,法人,国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は,従業者,法人の役員,国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し,かつ,その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき,又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは,その特許権について通常実施権を有する。
3 従業者等がした職務発明については,契約,勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは,その特許を受ける権利は,その発生した時から当該使用者等に帰属する。
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R6.12.31