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No.5937 独占禁止法  知財検定2g
【問】  48_2g26_2
  自由な競争の基盤を侵害するおそれのある行為は,独占禁止法が規定する不公正な取引方法に該当する場合がある。

【解説】  【○】
  独占禁止法は,不当な取引制限を禁止し,公正且つ自由な競争を促進することを目的とするものであり,相手より優位な地位を利用して自由な競争の基盤を侵害するおそれのある行為は,不公正な取引方法に該当する場合がある。
  参考:Q789

定義 第二条
○9  この法律において「不公正な取引方法」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
五  自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して,正常な商慣習に照らして不当に,次のいずれかに該当する行為をすること。
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R7.1.3